加害者の損害賠償減額? 遺族に死亡保険金出る
2021.05.31
【交通事故処理】
- Q
私の過失により交通事故を起こし、出勤途上の被害者を死亡させてしまいました。遺族から損害賠償請求をされていますが、遺族はこの事故により、①生命保険金、②自賠責保険金、③労災保険金などの支払いを受けています。これらの支払いは、損害賠償請求に考慮されないのでしょうか。【和歌山・T生】
- A
-
「損益相殺」は給付次第 通災なら国に一部支払う
交通事故などの不法行為の被害者が同一の不法行為を原因として何らかの支払いを受けた場合、被害者の損害賠償請求に際して同支払額分が減額される場合と、減額されない場合があり、次のように類型化して説明されています。
第1は、…
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2021年6月1日第2379号 掲載