年休賃金の切替え可能? 平均賃金方式は額低下 「不利益変更」が心配で

2021.05.28 【労働基準法】
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 年休取得時に支払う賃金について、「通常の賃金から平均賃金への切換えは、金額の低下が大きい場合、不利益変更に当たる可能性もある」という記事(令3・5・10日付本紙3304号16面)を読みました。逆にいえば、金額の低下が少なく、意見聴取等の手続きをキチンと履行すれば、支払方法の変更も可能と理解しましたが、いかがでしょうか。【石川・W社】

A

説明難しく計算も煩雑化

 月給制など固定給中心の賃金体系を採る会社では、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を用いて、年休賃金を支払うのが一般的です。「通常の賃金」の計算方法は労基則25条で詳細に定められていますが、同条で定める計算をその都度行う必要はなく、「通常の出勤をしたものとして取り扱えば足りる(欠勤控除をしない)」(昭27・9・20基発675号)とされています。…

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令和3年6月7日第3307号16面 掲載
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