メリット制に影響? 継続事業の一括を受け
2021.06.01
【労働保険徴収法】
- Q
今まで本社と支店は別々の保険関係でしたが、継続事業の一括の申請をする予定です。昨年、ある支店で労災が発生し保険給付を受けましたが、一括後、メリット制に影響はありますか。 【茨城・K社】
- A
-
関係消滅で影響しない
メリット制は、労働災害の多寡に応じて、労災保険率または労災保険料を一定の範囲内で増減させる制度です(徴収法12条3項)。継続事業の場合、連続する3保険年度のメリット収支率が75%未満なら減額、85%超なら増額となり、同3保険年度における最後の保険年度の翌々年度から適用されます。メリット収支率は、保険給付額を、保険料の額に第1種調整率を掛けた値で割って計算します。…
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令和3年6月7日第3307号16面 掲載