通災の待期は補償不要か 休業初日から3日目まで

2011.02.15 【労災保険法】
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Q

 当社のパートタイマーの方が、帰宅途中に自転車で転んでケガをしました。病院に行き治療を受けたので、通勤災害として労災を申請します。その後、ケガが原因で会社を2日休みました。会社としては通勤災害だが補償しようという方向になっています。ただ、休業3日以内の待期期間ですので会社が補償する必要はないのでしょうか。【岩手・L社】

A

任意だが実施好ましい 合理的な経路や方法か判断

 通勤災害による休業給付は、業務災害の休業補償給付と同様、療養のため賃金を受けない日(休業の日)の第4日目から支給され、その額は1日につき給付基礎日額の60%ですが、休業補償給付と同様、社会復帰促進等事業として給付基礎日額の20%の休業特別支給金が支給されるので、休業給付の受給者には、休業給付とあわせて給付基礎日額の80%の給付が行われます。

 業務災害の傷病による休業の場合には、…

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平成23年2月15日第2132号 掲載
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