再雇用者は組合員のみ? 労組と対象者の基準締結
2011.02.15
【高年齢者雇用安定法】
- Q
当社では、これまで定年退職者の再雇用基準を就業規則で定めていました。このたび、労組と協定を結ぶ運びとなりましたが、労組側は「再雇用者は組合員とする」という条項を加えることを、協定締結の条件としています。会社としては、組合員資格の継続を認めるほかないのでしょうか。【島根・H社】
- A
-
義務なく労使話し合いを ユ・シ協定から除外も可
事業主は、65歳未満の定年退職者を対象として、雇用確保措置(定年の延長・廃止、継続雇用)を講じる義務を負っています(高年齢者法第9条)。平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間は、最低年齢が64歳に定められています(同附則第4条)。
しかし、必ずしも希望者全員の雇用確保を図る必要はなく、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成23年2月15日第2132号 掲載