再雇用者は組合員のみ? 労組と対象者の基準締結

2011.02.15 【高年齢者雇用安定法】
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Q

 当社では、これまで定年退職者の再雇用基準を就業規則で定めていました。このたび、労組と協定を結ぶ運びとなりましたが、労組側は「再雇用者は組合員とする」という条項を加えることを、協定締結の条件としています。会社としては、組合員資格の継続を認めるほかないのでしょうか。【島根・H社】

A

義務なく労使話し合いを ユ・シ協定から除外も可

 事業主は、65歳未満の定年退職者を対象として、雇用確保措置(定年の延長・廃止、継続雇用)を講じる義務を負っています(高年齢者法第9条)。平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間は、最低年齢が64歳に定められています(同附則第4条)。

 しかし、必ずしも希望者全員の雇用確保を図る必要はなく、…

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平成23年2月15日第2132号 掲載
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