被害者なのに損害賠償!? 相手の過失大きいと主張
2011.02.15
【交通事故処理】
- Q
自転車同士の事故相談です。自転車走行可能な歩道上で相手が左前方、私が右後方を同じ速度で走行中、横断歩道を渡ってすぐに相手が右に曲がったため、相手の前輪に衝突。私はかすり傷程度でしたが、相手は鎖骨骨折・肺挫傷など重傷を負いました。私の過失割合は小さく、被害者なのに損害賠償をしなければならないのでしょうか。【埼玉・S生】
- A
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原則ケガ軽い方が支払う 状況踏まえ割合決定
相談者は、相手の自転車が急に右に曲がったことにより事故が起こったのであり、自分の過失割合は1割か2割、加害者ではなく被害者である、と思っています。被害者なのになぜ治療費や入院費、休業損害、慰謝料などの損害賠償をしなければならないのか、と納得がいかないようです。
相手は重傷を負い、かなりの後遺障害が残りそうです。それなのに自分が被害者だと主張する相談者は、交通事故の加害者と被害者の定義を間違えています。…
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平成23年2月15日第2132号 掲載