1日10時間の契約可能か 36協定結び残業代も払う
2011.03.01
【労働基準法】
- Q
当社は、業務繁忙期に日雇いのパートを雇うことがあり、労働契約書の所定労働時間は、休憩を除いて1日10時間と記載しています。当然36協定は締結していますので、日給のほかに割増賃金を支払う形で問題ないでしょうか。【岩手・F社】
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法定超える部分無効に 割増単価は8時間で計算
労基法では、法定労働時間を1日8時間および1週40時間と定めていますが、時間外・休日労働協定(36協定)を締結し、労基署長に届け出ることよって、法定労働時間を超える時間外労働および法定休日における休日労働を認めています。
36協定が締結されていても、当然に労働者が使用者からの時間外労働の命令に従わなければならないわけではありません。業務上の必要がある場合に、…
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平成23年3月1日第2133号 掲載