美容院は未加入でよい? 従業員5人以上いるが
2011.03.01
【健康保険法】
- Q
私はとある会社で人事管理部門に所属していますが、今日は、友人のことで質問があります。友人は都内目抜き通りの美容院で働いています。店はかなり羽振りが良く、スタッフも10人ほどいます。しかし、本人がいうには、入社後も国民健康保険のままだということです。健康保険に加入しなくても、問題ないのでしょうか。【東京・H子】
- A
-
個人経営なら義務なし 強制適用されない業種
健康保険に加入できるのは、健康保険の適用事業所で働く人たちです。適用事業所には、強制加入と任意加入の2種類が存在します。
強制適用となるのは、次の事業所です。
① 個人事業所で、適用業種に属する事業所
適用業種は、製造業、建築業など…
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平成23年3月1日第2133号 掲載