保険率改正でどうなる!? 徴収法みても分からない
2011.03.01
【雇用保険法】
- Q
例年この時期は、雇用保険率の改正に関するニュースをたびたび目にします。今年の4月以降の料率はどうなるのでしょうか。徴収法をみても、建設業は1000分の22.5と規定されていて、実際とは異なっています。どのように料率を決めるのでしょうか。【神奈川・U社】
- A
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22年度の率を据え置き 弾力条項により引下げ
平成23年4月1日からの雇用保険率(一般の事業)は、1000分の15.5に決まりました。建設の事業は、1000分の18.5です(平23・2・10厚労省告示第29号)。
まずは、ご質問の「1000分の22.5」(徴収法第12条第4項)について考えてみましょう。これは、労使折半で負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業の料率(1000分の3.5)を加えたものです。失業等給付の料率だけだと、原則は1000分の19となります。…
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平成23年3月1日第2133号 掲載