「意向なし」回答義務果たす? 正社員切替えの依頼 派遣元から打診があり
2021.06.04
【労働者派遣法】
- Q
人材ビジネス会社(派遣元)から、「貴社で働いている派遣社員(受入れ3年目)を、直接雇用する意向はあるか」と問合せを受けました。優秀な人材ですが、今のところ、正社員等に切り替える予定はありません。派遣元の依頼に応じる義務はないと考えています。その旨、回答すれば、派遣先として義務を果たしたという理解で良いのでしょうか。【広島・M社】
- A
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募集情報提供などは必要
派遣元は、派遣労働者の雇用の安定のため、一定の措置を講じる義務を負います(派遣法30条)。たとえば、派遣先の同一組織で継続3年間派遣見込みの労働者については、①派遣先への直接雇用依頼、②新たな派遣先の提供、③派遣元での無期雇用、④その他(有給の教育訓練等)――のいずれかの措置を講じなければなりません。
従来から、派遣元指針(平11・11・7厚労省告示137号)では、派遣元に対して、…
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令和3年6月14日第3308号16面 掲載