報酬合算して給付? 副業・兼業の傷病手当金
2021.06.07
【健康保険法】
- Q
副業・兼業で複数の事業所に就業する場合、労災保険の補償が拡充されたといいます。社会保険関係ですが、傷病手当金等は報酬を合算するような取扱いになっているのでしょうか。【神奈川・R社】
- A
-
被保険者資格取得が条件に
社会保険関係では、従前から「所属選択・二以上事業所勤務届」という手続きがありました(健保則1条の2、37条)。手続きが必要となる場合について、日本年金機構は、被保険者が同時に複数(2カ所以上)の適用事業所に使用される場合としています。ただ、…
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令和3年6月14日第3308号16面 掲載