就業規則作成義務か 常時10人未満の営業所

2021.06.08 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 このたび、新たに関西に営業所を設ける運びとなりました。営業所へは本社から数人が赴任して、アルバイトも募集する予定です。10人以上にはならない予定ですが、それでも関西の営業所で就業規則を作成し労基署へ届出をすることは必要なのでしょうか。【千葉・T社】

A

事業場単位判断で不要

 常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し、行政官庁へ届け出なければなりません(労基法89条)。作成・届出の義務は、企業単位ではなく、事業場単位で考えます(労基法コンメンタール)。各営業所が…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和3年6月14日第3308号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。