片道4キロあり移送費? 営業の途中で病院寄る
2011.03.15
【労災保険法】
- Q
通勤途上に負傷した従業員が、営業の途中に、会社から片道4キロの病院へ通院しています。労災保険から、移送費が支給されると聞きましたが、労災病院であればどこでもよいのでしょうか。【北海道・D社】
- A
-
社有車は支給対象外 平成20年に2キロへ短縮
労働者が業務上または通勤途上の災害により負傷あるいは疾病にり患した場合、直ちに医療機関へ搬送して医師の診療が必要になるケースがあります。また、労働者が治療上の必要から医師を変えたり、通院して療養を受けるために交通機関を利用することもあります。
労災保険では、労働者が診療を受けるため等に電車、バス、車などで医療機関へ赴くために要した費用について、政府の認める範囲でこれを移送費として保険給付することとしています。…
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平成23年3月15日第2134号 掲載