帰郷旅費の支払い必要か 入寮できなくなり退職

2011.03.15 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社の独身寮へ入寮を希望する従業員を中途採用しました。当面は、実家から引越して、会社近くの賃貸マンションに住んでいます。ところが、先日、寮の退去予定がキャンセルになり、寮には空きがありません。従業員は、明示された労働条件と異なるとして、退職を申し出たうえで、帰郷旅費を請求してきたのですが、応じなければならないのでしょうか。【滋賀・K社】

A

労働条件には含まれない 単なる福利厚生施設

 使用者が明示した労働条件が事実に相違する場合、就業のために住居を変更した労働者は労働契約を解除することができます(労基法第15条第2項)。また、解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者は必要な旅費を支払わなければなりません(同条第3項)。

 ここでいう必要な旅費とは、帰郷するまでに通常必要な交通費はもとより、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成23年3月15日第2134号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。