初診日後の保険料ムダか 今後悪化すると年金額は
2011.03.15
【厚生年金保険法】
- Q
従業員がケガをして、厚生年金の障害認定を受けましたが、3級以上に該当しないという結果になりました。しかし、今後、悪化する可能性を否定できません。本人は、今後も就労を続ける予定ですが、10年、20年後に障害等級に該当したという場合、年金額の計算はどうなるのでしょうか。今後、支払った保険料は、年金額に反映されるのでしょうか。【秋田・K社】
- A
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「事後重症認定」まで反映 昇給額多いほど年金も増額
最初の障害認定日に3級以上の障害等級に該当しなかった人でも、「65歳に達する日の前日までに、障害等級に該当する程度の障害に該当するに至ったときは、障害厚生年金の支給を請求」できます(厚年法第47条の2)。一般に「事後重症」と呼ばれる仕組みです。
ですから、ご質問にあるように、ケガの初診日と認定日の間が、数…
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平成23年3月15日第2134号 掲載