請負事業主からも通知? 労働・社会保険料の加入状況

2011.03.15 【労働者派遣法】
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Q

 人材ビジネス会社から、業務請負という契約で人材を受け入れました。ところが、人材ビジネス会社から労働・社会保険の加入状況の通知が来て、戸惑っています。派遣の場合に限って、こうした通知が必要なのではないでしょうか。後から、偽装請負の疑いがかかりそうで、不安です。【東京・Y社】

A

発注者へ明示するよう指導 派遣の場合は法的義務

 派遣法第35条では、派遣元事業主に対し、労働者派遣をするとき、一定事項を派遣先に通知する義務を課しています。通知事項は、次のとおりです。

① 氏名・性別(45歳以上または18歳未満のときは年齢を含みます)
② 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の資格取得届の提出の有無、提出していない場合は、その具体的な理由…

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平成23年3月15日第2134号 掲載
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