配偶者の介護保険料は? 65歳到達後に再雇用
2021.06.11
【健康保険法】
- Q
当社の嘱託社員が、まもなく65歳に到達します。70歳まで継続雇用に関する改正高年齢者法の施行を設け、65歳到達後も嘱託契約を更新することに決まりました。そこで疑問なのですが、この方が65歳に到達した後、奥さんの介護保険料は別に納める必要があるのでしょうか。【富山・B社】
- A
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引続き「2号」で徴収せず 年金は1号へ切換えも
一般従業員で、40歳以上の方については、通常、健康保険料に上乗せで介護保険料を納めます。
健保法156条では、介護保険法9条2号に規定する被保険者については、標準報酬月額・賞与額に一般保険料率(健保の保険料率)と介護保険料率を乗じて得た額を保険料として徴収すると定めています。
介護保険法では、2号被保険者を「市町村の区域内に住所を有する65歳未満の医療保険加入者」と定義しています。ですから、健保の被保険者(医療保険加入者)であっても、65歳に到達すると、介護保険の2号被保険者ではなくなり、1号被保険者となります。…
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2021年6月15日第2380号 掲載