接触事故の慰謝料出るか ケガ軽く治療は数日のみ
2021.06.15
【交通事故処理】
- Q
歩行中に自動車と接触してケガをしました。ケガといっても通院回数が2回で完治した軽微な交通事故です。事故の状況については、私が横断歩道ではない道路を急いで渡っているときに車がぶつかったケースですが、こうした軽いケガでしかも私にも過失があるとき、慰謝料はもらえるのでしょうか。【埼玉・S生】
- A
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自賠責は原則減額なし 1日当たりで額算出
交通事故でケガをさせられた場合、2回の通院の軽いケガでも慰謝料の対象になり請求できます。相手の自動車は自賠責保険に入っているのが一般ですが、この程度のケガなら任意保険は使用されず自賠責保険の支払いで解決します。
自賠責保険は傷害事故の場合、被害者に7割以上の過失がないかぎり保険金額が減額されることはありません。この事故のケースでは道路の横断歩道ではない場所を急いで渡っていたことなど、相談者に一定の過失がありますが、自動車にも前方不注意等の過失があります。損害賠償を受ける側の相談者の過失割合が7割以上ということはありえませんから、減額されることなく全額が支払われます。…
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2021年6月15日第2380号 掲載