時間単位年休いつ時効か 1日未満どう処理
2012.01.01
【労働基準法】
- Q
時間単位年休を毎年5日分付与されているのですが、時効の仕組みがよく分かりません。1日未満の「端数」を翌年に繰り越した場合、その部分を時間単位で取得しないと時効で消滅してしまうのでしょうか。【秋田・F生】
- A
-
日単位の取得でも消化 別管理ではない
年次有給休暇(年休)は、原則として「日」単位で付与されますが、以前から半日単位での取得については例外的に認められていました(平7・7・27基監発第33号)。
平成22年4月からは、時間単位での取得も可能になり、過半数労組(ないときは過半数代表者)との書面による協定により、時間単位で与えることができる労働者の範囲や、付与する日数(5日以内に限る)を、定めた場合に与えることができます(労基法第39条第4項)。「与えることができる」のであって、毎年5日分を必ず時間単位の年休に振り分けるわけではありません。…
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平成24年1月1日第2153号 掲載