任継の加入年齢に上限? 収入高いほど得というが
2012.01.01
【健康保険法】
- Q
73歳の社長が引退を決めましたが、健康保険の扱いをどうするか検討しています。収入が高い場合、任意継続が有利といいますが、加入年齢の上限のようなものがあるのでしょうか。【山形・R社】
- A
-
75歳達したとき資格喪失 後期高齢者医療へ移行
健保の被保険者は、資格喪失の日の前日までに継続して2カ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として引き続き健保に加入できます(健保法第3条第4項)。
現在、健保の一般被保険者、任意継続被保険者、国民健康保険の被保険者のいずれも、療養の給付を受ける際の自己負担比率はおおむね同様です。任意継続被保険者については、傷病手当金、出産手当金も支給されません。保険給付に着目すれば、任意継続被保険者となるメリットはあまりないようです。…
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平成24年1月1日第2153号 掲載