同居の二男に遺族年金? 既に妻亡くなり長男別居
2012.01.01
【厚生年金保険法】
- Q
男性従業員が死亡し、子ども3人が残されました(妻は、早くに死亡しています)。長男は県外の学校の宿舎に入っていて、二男・三男が自宅で同居していました。この場合、遺族年金の請求者は長男・次男のいずれになるのでしょうか。【山口・S社】
- A
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「子」は支給順位同じ 合計額を等分する
遺族基礎年金を受けることができる遺族の範囲は、次のとおりです。
① 被保険者の妻で、子(②に該当する子に限ります)と生計を同一にしていた人
② 18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、次のとおりです。…
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平成24年1月1日第2153号 掲載