前職含め5年カウントか 高年齢雇用継続の給付
2012.01.01
【雇用保険法】
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高年齢雇用継続給付について、60歳前に入社してきた従業員と話しをしていたところ、受給に必要な「5年間の雇用」は、同一の事業主による継続雇用である必要はなく、前職の被保険者期間も通算できるといいますが、本当でしょうか。【岐阜・O生】
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基本手当受給ならダメ 1年以内に再就職が必要
60歳に達した日と比較して、賃金が75%未満に低下した状態で働く60歳以上65歳未満の被保険者には、高年齢継続給付として、「高年齢雇用継続基本給付金」が支給されます(雇用保険法第61条)。
支給対象者について条文では、60歳に達した日(略)を基準日とみなして、法第22条第3項および第4項の規定を適用した場合に算定される期間に相当する期間が、5年に満たないときは、この限りではない(支給しない)としています。
法22条第3項では5年の期間を、受給資格者が基準日まで引き続いて「同一の事業主」の適用事業に被保険者として雇用された期間としています。…
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平成24年1月1日第2153号 掲載