短時間の勤務でも健診? 実施すると賃金必要か
2012.01.15
【労働安全衛生法】
- Q
当社では、勤務体制を見直し、フルタイム勤務制以外に短時間勤務制を配置することを考えています。この短時間勤務制により、例えば、午前だけ勤務する者にも健康診断を実施しなければならないでしょうか。また、健康診断の実施に要する時間は、労働時間として賃金を支払わなければならないでしょうか。【千葉・W社】
- A
-
「常時使用」する状態なら支払うことが“望ましい”
労働安全衛生法第66条では、ⓐ常時使用する労働者を雇い入れるときに行う健康診断(労働安全衛生規則第43条)、ⓑ常時使用する労働者に対する定期に行う健康診断(第44条)、ⓒ深夜業を含む業務・暑熱寒冷な場所における業務等に常時従事する労働者に対する当該業務への配置替えの際および定期に行う健康診断(第45条)、ⓓ一定の有害な業務に常時従事する労働者に対する雇入れの際、当該業務への配置替えの際および定期に行う特別の項目についての健康診断(有機則第29条、鉛則第53条等)、ⓔ海外に派遣しようとするときや給食の業務に従事するとき等に行う健康診断の実施を義務付けています。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成24年1月15日第2154号 掲載