1年変形制の賃金清算か 休職中除くと週40時間超
2012.01.15
【労働基準法】
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当社では、1年単位の変形制を採用していますが、3カ月間にわたり私傷病による休職をした者がいます。休職した期間は閑散期だったため、就労した期間の週平均の労働時間をみると週40時間を超えています。あらためて割増賃金の支払いが必要でしょうか。【埼玉・J社】
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雇用契約は継続し対象外 復職したら一定の配慮を
1年単位の変形労働時間制は、季節によって業務の繁閑の差があり、繁忙期には相当の時間外労働が生じる一方、閑散期には所定労働時間に相当する業務量がない場合に、1年間を通じた全体の期間でみて、労働時間をより効率的に配分することが可能になるものです。
労使協定では、1カ月を超え1年以内の「対象期間」を定め、当該期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えないよう定めることが必要です。
1年単位の変形労働時間制の対象者について、離脱や新規適用の時期によっては、繁忙な時期のみ勤務し、閑散な時期の勤務をしないことによって、週平均40時間を超えて働いた結果となってしまうにもかかわらず、所定労働時間が長い期間のみを働いたことにより、割増賃金の支払いを受けられないことになってしまいます。…
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平成24年1月15日第2154号 掲載