1年変形制の賃金清算か 休職中除くと週40時間超

2012.01.15 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社では、1年単位の変形制を採用していますが、3カ月間にわたり私傷病による休職をした者がいます。休職した期間は閑散期だったため、就労した期間の週平均の労働時間をみると週40時間を超えています。あらためて割増賃金の支払いが必要でしょうか。【埼玉・J社】

A

雇用契約は継続し対象外 復職したら一定の配慮を

 1年単位の変形労働時間制は、季節によって業務の繁閑の差があり、繁忙期には相当の時間外労働が生じる一方、閑散期には所定労働時間に相当する業務量がない場合に、1年間を通じた全体の期間でみて、労働時間をより効率的に配分することが可能になるものです。

 労使協定では、1カ月を超え1年以内の「対象期間」を定め、当該期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えないよう定めることが必要です。

 1年単位の変形労働時間制の対象者について、離脱や新規適用の時期によっては、繁忙な時期のみ勤務し、閑散な時期の勤務をしないことによって、週平均40時間を超えて働いた結果となってしまうにもかかわらず、所定労働時間が長い期間のみを働いたことにより、割増賃金の支払いを受けられないことになってしまいます。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成24年1月15日第2154号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。