入院中の食事代も変動か 上位所得者に該当する
2012.01.15
【健康保険法】
- Q
当社の管理職が、病気で入院することになりました。上位所得者に該当すると、高額療養費の基準が変わってくると聞きますが、入院中の食事代等も段階制になっているのでしょうか。【徳島・U社】
- A
-
一般と負担額は同じ 低所得者なら軽減措置
健康保険の給付の中には、被保険者の収入を基準として段階制で金額等を定めるものが少なくありません。高額療養費の場合、被保険者の標準報酬月額が53万円以上になると上位所得者に分類され、自己負担限度額のボーダーラインが一般より引き上げられます。
食事に関する給付も収入基準の段階制を採っていますが、上位所得者と一般の区別はありません。特別メニュー等を選択すれば、その分の費用が特別料金として加算されますが、通常メニューの食事を摂取している限り、標準報酬月額が53万円以上であるかないかに関係なく、食事に関する自己負担額は同一です。…
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平成24年1月15日第2154号 掲載