遺族年金の支給年齢は? 妻亡くなり夫が受給権者
2012.01.15
【健康保険法】
- Q
当社の女性従業員が、お亡くなりになりました。在職中の死亡で、夫が遺族厚生年金の受給権者になると思いますが、年齢制限が付いていたように記憶します。「55歳以上」、「60歳以上」のいずれが正しいのでしょうか。【山梨・O社】
- A
-
60歳達するまで支給停止 18歳未満の子いれば優先
遺族厚生年金の支給順位は、次のとおり定められています(厚年法第59条第2項)。
① 配偶者(妻または夫)と子
② 父母(配偶者も子もいない場合)
③ 孫(配偶者も子も父母もいない場合)
④ 祖父母(配偶者も子も父母も孫もいない場合)…
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平成24年1月15日第2154号 掲載