同乗者がケガし賠償は? 得意先を送迎中事故
2012.01.15
【交通事故処理】
- Q
得意先の会社の従業員をいつも車で送迎していますが、当社の従業員が運転中に自損事故を起こし、同乗の得意先の従業員に全治3カ月のケガを負わせてしまいました。こうしたやむを得ず行っている送迎の自損事故の場合、運転手や当社の賠償責任はどうなりますか。また、自損事故でない相手側(加害者)がいる事故の場合はどうですか。【大阪・U社】
- A
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「好意同乗」で減額も 自損の場合に限る
自賠法第3条に「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって“他人”の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」とあります。この第3条の“他人”とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者および当該自動車の運転者を除く、それ以外の者」となりますが、相談のケースの同乗者は“他人”であり、運転手や相談者の会社は同乗者の損害に対して賠償する責任があります。ケガをした同乗者は当然、損害賠償を請求してくるでしょう。…
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平成24年1月15日第2154号 掲載