家族労働者に給付なし? 身内以外も混在状態

2012.02.01 【労災保険法】
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Q

 株式会社である当社は、一般労働者と社長の親族である労働者が混在しています。法定どおり労働保険適用事業となっていますが、当社の家族労働者に業務上の事故があった場合、労災が適用されないことがあると聞きましたが本当でしょうか。また家族労働者の業務上災害に関して、その危険負担を別の方法で考えなければなりませんが、よい制度があればあわせて教えてください。【静岡・K社】

A

雇用の実態なければダメ 「特別加入」なら包括可

 労災保険においては、適用事業に雇用されているという事実があれば、各人においての加入手続きを必要とせず、業務上ならびに通勤災害に関して保障がなされます。しかしながら、当該被災労働者が同族関係者の場合、保障の対象とする「労働者」にならない場合があり、注意が必要です。まず、家族従業員の考え方を整理してみます。

 前提として、「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない」と労働基準法第116条第2項では定めています。しかし、同居の親族以外の労働者を常時使用している事業については、一定の要件を満たした場合には、当該同居の親族を「労働者」とみなすことになっており、同居の親族に関する定義と、一定の要件は、通達(昭54・4・2基発第153号)に定められています。「同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものであり、原則として労基法上の労働者には該当しないが、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ(1)及び(2)の条件を満たすものについては、一般に私生活面での相互協力関係とは別に独立した労働関係が成立しているとみられるので、労基法上の労働者として取り扱うものとする。…

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平成24年2月1日第2155号 掲載
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