退職時期で不利益発生? 1カ月変形制 繁忙期勤めても割増ゼロ
2012.02.01
【労働基準法】
- Q
当社では、1カ月単位の変形労働時間制を採用しています。仕事の都合上、1カ月の前半と後半では労働日や労働時間が大きく異なっています。月の前半の繁忙期に勤めてから退職する予定の者がいるのですが、割増賃金は支給しなくても問題はないのでしょうか。【香川・N社】
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賃金清算の仕組みない 一定配慮できればベター
1カ月単位変形労働時間制では、月の後半に繁忙期となる場合、月の前半の所定労働時間を少なく設定し、月の後半の所定労働時間を多く設定することで、月全体として業務時間の短縮を行なうことができます(労基法第32条の2)。
週の労働時間が平均40時間に収まれば、1日の労働時間に上限はありません。そのため、1カ月の範囲内で労働時間・労働日数に偏りが生じる可能性があります。
1カ月単位変形労働時間制の場合、時間外労働となるのは次の時間帯です。…
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平成24年2月1日第2155号 掲載