高齢者の負担なぜ1割に 「一般」なら3割だが

2012.02.01 【健康保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 テレビ等では、「高齢者の健保窓口負担を1割に据え置く」といったニュースが流されています。一般の被保険者の窓口負担は3割ですが、高齢者についてはどのように決められているのでしょうか。【和歌山・K社】

A

現況に配慮した特例措置 平成24年4月以降も継続

 健保で病院に係った際、窓口で支払うべき金額は被保険者・被扶養者の年齢別に定められています。70歳以上の高齢者については、法律の本則上(平成20年4月以降)は次のとおりとなっています。

・被保険者本人の一部負担金(健保法第74条)
 被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以降(現役並み所得者除く)………2割
 被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以降(現役並み所得者)………3割

 「現役並み所得者」とは、原則として標準報酬月額28万円以上の人を指します(年収による例外あり)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    平成24年2月1日第2155号 掲載
    • 広告
    • 広告

    あわせて読みたい

    もっと見る もっと見る
    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。