追納しないと不利益に!? 免除された分未納扱いか

2012.02.01 【厚生年金保険法】
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Q

 国民年金の保険料の免除を受けた人は、10年以内の期間を限って「追納」が可能だと聞きます。仮に10年以内に追納しないときは、どのような不利益を受けるのでしょうか。半額免除を申請した人は、保険料納付済期間も2分の1に減らされるのでしょうか。【東京・H社】

A

納付要件では同じ1カ月 給付には一部反映されない

 所得が低い等により国民年金の保険料納付が困難な人は、保険料の納付免除を申請できます。全額、4分の3、半額、4分の1の4とおりの選択が可能です(国民年金法第90条、第90条の2)。

 半額免除を申請した人を例にとり、その効果を解説します。

 半額免除の承認を受けた場合でも、残りの半額の保険料は通常の人と同様、翌月末日までに納付しなければいけません(国民年金法第91条)。半額の保険料を納めていない場合、その期間は免除期間とは認められません。…

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    平成24年2月1日第2155号 掲載
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