60歳で賃金登録必要か 高年齢継続給付と関係は

2012.02.01 【雇用保険法】
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Q

 当社では、60歳を定年とした継続雇用制度を導入しています。定年前後で、賃金が変わらなければ、高年齢雇用継続給付の対象とならないため、特段の手続きは不要でしょうか。以前、60歳到達時の賃金を登録しなければならないと聞いたのですが。【三重・I社】

A

支給申請する際に「証明」 基本手当の特例廃止

 高年齢雇用継続給付は、①「高年齢雇用継続基本給付金」と、60歳以後再就職した場合に支払われる②「高年齢再就職給付金」の2つに分かれています。ご質問は、①についてのものですが、これは60歳以上65歳未満の各月の賃金が、60歳到達時点の賃金の75%未満に低下した場合に、その低下率に応じて、最大で各月の賃金の15%相当額を支給するものです(雇保法第61条)。

 支給申請をするためには、現在の賃金が60歳到達時の賃金と比較していくら減っているかを明らかにする必要があります。そこで60歳到達時の賃金について、「雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書」(以下、60歳到達時等賃金証明書)を、ハローワークに提出します。…

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平成24年2月1日第2155号 掲載
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