自転車保険で全額ムリか 被害者だが「過失あり」に

2012.02.01 【交通事故処理】
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Q

 自転車同士の事故です。右側前方を走っていた相手の男性の自転車が突然左折したため、ぶつかって転倒。前歯1本が折れ、足に擦り傷とあざができました。相手にはケガはなく、相手は「自転車保険に入っている。治療費は支払うが、過失割合は8:2なので全額は払えない」とのことです。どう対応していけばいいでしょうか。【長野・K生】

A

低補償のうえ示談交渉なし 加害者と直接交渉が必要

 相談内容をもっと詳しく説明しますと、細い道を走行中、イヤホンで音楽を聴いていて後方の相談者の存在に気づいていなかった相手が突然左折したため、後輪に相談者の前輪が当たって転倒してケガをしたという事故です。この事故では警察を呼んだり届けたりはせず、相談者はその場で相手と連絡先を交換しました。ケガについては歯医者で検査や治療を行い、足の傷は病院には行っていません。歯の治療等の関係で仕事を数日間休み、痛みで苦しい思いをしています。相手は自転車保険に入っており、過失割合の「8(相手):2(相談者)」と決めたのは保険会社。一方、相談者は「自分には過失はない」と主張します。自転車保険なので被害者(相談者)と保険会社とは直接は話し合っていません。自動車事故なら治療費、通院費、休業損害、慰謝料などが保険から支払われるのに、このままでは相手側のペースで終わりそうで、「ケガをさせられたうえに治療費の一部負担をしなければならず、不利で不公平。もっと有利な解決方法はないか」という相談です。…

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    平成24年2月1日第2155号 掲載
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