走行路のみ立入禁止に? 建設機械で解体作業

2012.02.15 【労働安全衛生法】
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Q

 当社は、鉄筋コンクリート造の建物を車両系建設機械により解体する作業を手伝ってほしいとの依頼を受けています。機械に轢かれたりする事故を防止するためには機械の走行路附近の立入りを禁止にしなければならないと思いますが、事故を防止するため法令ではどのようなことが定められているのか教えてください。【岐阜・K社】

A

可動範囲内は危険性高い コンクリート飛来も注意

 車両系建設機械によるコンクリート造の工作物を解体する作業では、車両系建設機械への接触や作業装置の交換中の落下、コンクリートを破砕した際の破片の飛来、解体する建物の倒壊、高所からの墜落等、作業の方法や場所等によって様ざまな労働災害の危険があります。

 このような労働災害を防止するため、労働安全衛生規則では種々の規定を設けています。ここでは、解体作業を実施する際における車両系建設機械への接触等による労働災害の防止対策を中心にご説明します。…

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平成24年2月15日第2156号 掲載
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