過半数代表選びが難航? 36協定締結拒否狙いか
2012.02.15
【労働基準法】
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当社の36協定に特別条項を付記する予定でいたところ、従業員側から新たな過半数代表者の選出が難航しているといわれました。どうやら締結拒否も狙いにあるようです。会社から代表者として適任の者を推薦することも検討していますが、どのように対応すべきでしょうか。【愛媛・B社】
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不利益ない点を周知徹底 選出時の介入は避ける
労基法第32条では、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないと規定しているところ、時間外・休日労働(36)協定を締結することによって、本来は違法として罰則付きで禁止されている時間外労働を命じることができるようになります。
36協定の労働者側の協定締結当事者は、「事業場に過半数の労働組合がある場合においてはその労働組合」、それがない場合においては「労働者の過半数を代表する者」です。
過半数代表者は、通達(昭11・1・29基発第45号)により、「労使協定の締結当事者等を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者」とされています。労働者の話し合い、持ち回り決議等労働者の過半数が選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが該当します。…
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平成24年2月15日第2156号 掲載