賃上げ遅れて随時改定か 2カ月連続で賃金変動
2012.02.15
【健康保険法】
- Q
随時改定で、奇妙な事例が発生しました。固定的賃金の変動が2カ月連続で発生しましたが、両方の金額を合わせると、3等級分の改定が必要になります。しかし、賃上げの時期がずれたために、結果的に2等級の改定となりました。規定どおりに処理したつもりですが、問題ないのでしょうか。【東京・U社】
- A
-
新等級と比較して判断 実態と異なるが問題なし
まず読者の方のために、質問者に代わって、詳しい経過をご紹介します。
固定的賃金に変動があり、3カ月(すべて報酬支払基礎17日以上)の報酬の平均月額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差が生じたときは、標準報酬月額の随時改定が必要になります(健保法第43条)。
結婚に伴う転居と入籍のタイミングがずれたため、先に通勤費が引き上げられ、次に家族手当が改定されました。昇給が続いたときは、それぞれ固定的変動のあった月から3カ月を取って、随時改定の要件に該当するか否か、判断します。…
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平成24年2月15日第2156号 掲載