2級が3級より低額に!? 最低保障の適用ない
2012.02.15
【厚生年金保険法】
- Q
3級の障害厚生年金には、最低保障額があります。2級障害で配偶者がいない人が受け取る年金額と、逆転が生じる恐れはないのでしょうか。【東京・U社】
- A
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単独比較なら逆転も 基礎年金出る分上回る
2級障害の障害厚生年金は、報酬比例の年金額プラス配偶者加給年金額、3級障害は報酬比例の年金額です(厚年法第50条、第50条の2)。2級の年金額は配偶者加給年金額だけ高額ですが、報酬比例の年金額だけを比べれば、通常、両方の年金額はイコールです。
一方、年金の説明書等では、「3級の障害厚生年金には、最低保障額がある」といった簡単な解説が付されているケースもあります。配偶者がいない障害者について3級障害なら最低保障が適用され、2級なら適用されないという場合、金額の逆転が生じる可能性があります。…
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平成24年2月15日第2156号 掲載