妊娠理由の不利益扱いか 残業できず「成績低下」
2012.02.15
【雇用機会均等法】
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顧客営業担当の女性社員ですが、これまでずっと好成績を残してきました。しかし、妊娠後、体調不良で残業できない、早帰りするといった状況が続いています。それに合わせて、営業成績も顕著に落ち込んでいます。こうした場合も、妊産婦については「成績低下を理由として評価ランクを下げる」と、女性保護法規等に違反するのでしょうか。【山形・I社】
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一般傷病に合わせ査定を むやみな配置転換も禁止
妊娠と成績査定の関係については、均等法に規定が設けられています。事業主は、女性が妊娠等を理由として、「解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」と規定しています(第9条)。ご質問のケースが、この規定に違反するか否か、細かく検討してみましょう。
妊娠等の中には、「妊娠・出産に起因する症状により労務の提供ができないこと、または労働能率が低下したこと」が含まれます(均等法施行規則第2条の2)。「妊娠・出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊産婦に生じる症状を指します。…
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平成24年2月15日第2156号 掲載