てんかん事故の賠償は? 発作で意識不明状態
2012.02.15
【交通事故処理】
- Q
兄と私および私の父親で、運送会社を営んでいます。父は代表取締役ですが、実質は兄が経営を担当しています。その兄が、先日仕事の帰りに、信号待ちの少年を轢いて、死亡させてしまいました。事故原因が「てんかん」の発作により意識を失ったことにあることが分かりました。被害者への被害弁償は、誰が責任を負うべきでしょうか。【福岡・Y生】
- A
-
薬服用を怠れば過失に 責任弁識能力問われる
ご質問には2つの問題点があると思われます。1つは、事故を起こしたお兄さんの責任の有無、2つ目は責任を負うべき人や会社の範囲はどこまでかということです。
1つ目の問題から考えてみましょう。原則的には、民法第709条により、事故を起こした人が責任を負うことになります。しかし、同時に民法には、「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えたものは、その賠償の責任を負わない」(法第713条本文)とされています。…
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平成24年2月15日第2156号 掲載