派遣先で被災し手続きは 雇用する「元」の責任?
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当社は派遣(元)会社から派遣社員を受け入れています。派遣労働者に関して、安全面その他に関して派遣元の責任が大きいと考えていますが、実際働く場は当社となります。派遣労働者が労災事故の被災者となった場合、労災の手続きは当社で行ってよいのでしょうか。【山梨・K社】
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災害情報提供など連携を 発生した日時や場所説明
労働者派遣において、派遣労働者は、派遣先事業主から指揮命令を受けて労働に従事することが特徴です。しかし、業務上の災害については、労働基準法で事業主の補償義務が定められています。労災の手続きに関しては、派遣元の責任において行わなければなりません。
労災保険法では、その適用事業を「労働者を使用する事業」と規定されています。この場合「使用する」は労基法等における「使用する」と同様、労働契約関係にあるという意味に解されます。労働者派遣法では、労基法上の災害補償責任が派遣元事業主に課されていますので、派遣元事業を当然に労災保険の適用事業と考え、責任を負わせることとなるわけです。
「労働者派遣事業」とは、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他の人の指揮命令を受けて、当該他人のための労働に従事させる事業」をいいます。一般の直接雇用である、正社員、アルバイト、パートタイマー等の場合、事業主と雇用契約を結び、その事業主の下で労働に従事することとなりますが、「派遣労働者」については、雇用契約関係にある事業と実際の勤務先とが異なるという特徴があるわけです。このため、お尋ねの労災保険の適用以外にも、労基法や労働安全衛生法の事業主・事業者の義務を派遣元・派遣先どちらが負うか、社会保険・労働保険の加入をどちらで負うか等に混乱が生じることも多く、法律(労基法・安衛法・均等法)ごとに特例として、派遣労働者に関する派遣元・派遣先の責任分担が定められています。…
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