「インフル」で休業手当か 従業員や家族に感染者
2012.03.01
【労働基準法】
- Q
連日、インフルエンザに関する報道を見聞きします。数年前にも感染が拡大したことがありましたが、職場内あるいは同居家族に感染者が確認された場合、接触者を休ませる必要があるのでしょうか。【愛知・O社】
- A
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医師らの指導あれば不要 濃厚接触者も職務可
平成21年に流行がみられた「新型インフルエンザ」について、記憶している方も少なくないでしょう。今シーズンもインフルエンザが流行入りしています。厚生労働省では、平成21年に流行した「新型」のほか、「香港型」「B型」の3つの型をまとめて「季節性インフルエンザ」として、対策を講じることになりました(平23・12・16「インフルエンザの発生状況について」)。
厚生労働省「新型インフルエンザ専門家会議」が、平成24年1月31日にまとめた「新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書」では、職場対策として、事業所に対して、感染予防策を徹底するほか、インフルエンザ様症状の認められた従業員の出勤停止・受診勧奨等を行うよう「要請」することとしています。あくまで、要請であって、休業を強制させるものではありません。…
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平成24年3月1日第2157号 掲載