逮捕で保険料ストップ!? どのような手続き採るか
2012.03.01
【健康保険法】
- Q
従業員が、犯罪行為で拘留されました。長期にわたる場合、健保保険料の徴収をストップする必要があると聞きました。どのような手続きを採るとよいのでしょうか。【長野・Y社】
- A
-
期間中は給付も停止に 被扶養者は影響なし
協会けんぽの被保険者が刑務所や留置場に留置された場合、事業主は年金事務所に届出る必要があります(健保法施行規則第32条)。具体的には、次のいずれかに該当する場合です(健保法第118条)。
・少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき
・刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき届出は事由発生から5日以内で、「健康保険法第118条第1項該当(非該当)届」の様式を用います。留置場等から出た場合も、5日以内に同じ書式で届出ます。…
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平成24年3月1日第2157号 掲載