逮捕で保険料ストップ!? どのような手続き採るか

2012.03.01 【健康保険法】
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Q

 従業員が、犯罪行為で拘留されました。長期にわたる場合、健保保険料の徴収をストップする必要があると聞きました。どのような手続きを採るとよいのでしょうか。【長野・Y社】

A

期間中は給付も停止に 被扶養者は影響なし

 協会けんぽの被保険者が刑務所や留置場に留置された場合、事業主は年金事務所に届出る必要があります(健保法施行規則第32条)。具体的には、次のいずれかに該当する場合です(健保法第118条)。

・少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき
・刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき

 届出は事由発生から5日以内で、「健康保険法第118条第1項該当(非該当)届」の様式を用います。留置場等から出た場合も、5日以内に同じ書式で届出ます。…

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    平成24年3月1日第2157号 掲載
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