賃金支払日数は何日に? 離職証明書への記載方法

2012.03.01 【雇用保険法】
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Q

 離職証明書に記載する賃金支払基礎日数ですが、賃金を欠勤控除する場合はどのように考えればいいのでしょうか。また、休日出勤をしたり、代休を取得した場合は、どのように記載すればいいのか教えてください。【新潟・B社】

A

欠勤控除する日除外する 休業手当や年休含め計算

 事業主は、雇用する被保険者が離職したときは、被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えて、離職した翌日から10日以内にハローワークに提出しなければなりません。提出することによって、離職後に求職手続きをする際必要となる離職票が交付されます。

 離職証明書には、賃金の支払い状況や被保険者であった期間、離職理由等を記載するほか、賃金台帳や労働者名簿、出勤簿等の離職の日以前の賃金額を確認できる資料を持参する必要があります。

 失業給付を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることが必要です(雇用保険法第14条)。…

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平成24年3月1日第2157号 掲載
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