家族経営で監督責任は? てんかん発作起こし事故

2012.03.01 【交通事故処理】
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Q

 運転中にてんかん発作を起こした運転者自身も不法行為に基づく損害賠償責任を負うことがあるという記事をみました。では、家族経営の会社において、監督者の責任はどのように考えればいいのでしょうか。【福岡・Y生】

A

仕事の関わり方みて判断 健診だけでは不十分

 前号(本誌2月15日号54ページ)に引き続き、家族経営の会社における責任について考えてみます。ご質問では、父親は名義上の代表者に過ぎず、実質は事故を起こした兄が経営をしていたということでした。

 ここでは、まず民法第715条2項が問題となります。「使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う」と規定されています。個人経営の会社の名義上の代表者であったとしても、実質的な経営者は事故を起こした兄とも考えられます。さらに、同条第1項では「監督について相当な注意をしたときは責任を負わない」とされているので、この免責の規定が当てはまるのかどうかという問題が残ります。…

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    平成24年3月1日第2157号 掲載
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