自宅待機のほかに処分!? 二重処罰できないと聞く

2012.03.15 【労働基準法】
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Q

 当社の営業情報を社外へ持ち出した従業員に対する懲戒処分を現在検討しています。自宅待機を命じると、新たに他の処分を課すことはできないのでしょうか。よく二重処罰は禁止と聞きますが、労基法には見当たりません。根拠規定はどこにあるのでしょうか。【富山・F社】

A

懲戒でなく「就業制限」を 合理的理由なら6割補償

 憲法第39条では、「何人も、実行のときに適法であった行為または既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない(一時不再理の原則)。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない(二重処罰の禁止)」としています。

 条文では、刑事上の責任とされていますが、企業の懲戒処分について、いくつかの判例では、「懲戒処分は、使用者が労働者のした企業秩序違反行為に対してする一種の制裁罰であると解されるから、一時不再理の法理は懲戒条項についても妥当し、過去にある懲戒処分の対象となった行為について重ねて懲戒することはできないというべきである」とされています。…

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    平成24年3月15日第2158号 掲載
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