被保険者資格を切替えか 季節的業務の期間延長
2012.03.15
【健康保険法】
- Q
「季節的業務」に従事させるために雇い入れた労働者がいますが、業務の都合で、当初の雇用期間を延長せざるを得なくなりそうです。この場合、改めて健康保険の一般被保険者とする必要があるのでしょうか。人事課内でも、「切り替える必要があると記載した文書を見たことがある」という人がいて、意見が一致しません。【岩手・H社】
- A
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当初の予定に基づいて判断 結果4カ月超えても不要
健康保険法は、第7条で各種用語の定義を列挙しています。
「季節的業務に使用される者(継続して4カ月を超えて使用されるべき場合を除く)」(同条第4号)は、「日雇特例被保険者となる場合を除き、健保の被保険者となることができない」と規定しています。
一方、「季節的業務に使用される者(継続して4カ月を超えて使用されるべき場合を除く)」は日雇労働者に該当し、適用事業所に使用される日雇労働者は「日雇特例被保険者」となります(同条第2号、第8号)。…
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平成24年3月15日第2158号 掲載