発症の責任すべて負うか 職場転々とし「職業病」に

2012.03.15 【労働保険徴収法】
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Q

 建設業で働く労働者は、色々な職場を転々とするケースが大多数です。他の職場で働いている間も職業性疾病の危険にさらされていたはずですが、たまたま当社で就労中に発病したとします。当社が、その責任をすべて負うのでしょうか。【福島・I社】

A

メリット制計算から除外 新たに騒音性難聴を追加

 貴社で就労中に、業務と関連のある疾病を発病したのですから、貴社の労働保険番号を使って、労災の申請をします。

 被災労働者は療養の給付・休業補償給付等の保険給付を受けますが、基本的には、その保険給付額が労災保険料のメリット制に影響を及ぼします。建設業・有期の場合、確定保険料40万円以上(改正徴収則により、平成24年4月1日から改定)、または請負金額1億2000万円以上の事業がメリット制の対象になります。

 しかし、「特定疾病(特定の業務に従事することにより発生する疾病であって、厚生労働省令で定めるもの)」にかかった者に関する保険給付については、メリット制計算の対象から外します。長期の業務従事の累積により発現するタイプの疾病に関しては、最終事業場のみに責任を負わせるのは妥当でないからです。…

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平成24年3月15日第2158号 掲載
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