加害車両の修理費出るか 自転車と接触し相手ケガ
2012.03.15
【交通事故処理】
- Q
自動車を運転中、飛び出してきた女子高生の自転車に接触しケガをさせました。病院で検査し軽い打撲と分かりましたが、どのような刑事処分や罰金が科せられるか心配です。また、私の車はフロントガラスが大破し、バンパー、ボンネット、ワイパーなどに修理が必要なキズがつきました。これらの修理費用はどうなるのでしょうか。【京都・K生】
- A
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当事者で過失割合決める 保険は対自動車のみ加入
相談者は加害者ですが、被害者に軽いとはいえケガをさせたことで、どのような処罰を受けるか心配しています。警察に届けていますので、人身事故の交通事故証明書は作成され、実況見分調書や供述調書等の書類は作成されるでしょう。
ただ、相談者の言い分は、「被害者(女子高生)は一方通行の路地を自転車で逆走して大通りに進入。信号待ちの停車車両の隙間を強引に横断し、右折しようと右側より走行していた相談者の車両と接触して事故は起きた」とのことです。これは相談者(加害者)の一方的な言い分であり、被害者の女子高生の言い分も聞いてみる必要があるでしょう。ただ、客観的に判断して相談者の言い分は説得力があります。おそらく、そのような状況で事故が起こったと思われます。…
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平成24年3月15日第2158号 掲載