不服申立て制度を教えて 認定されず労災不支給
2012.04.01
【労災保険法】
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最近の長時間労働やメンタルヘルスに関わる疾病や死亡あるいは自殺等は、業務起因性や遂行性の判定も難しく、労災の保険給付が不支給になる場合も多いと聞いています。そのような場合に不服を申し立てるにはどのような制度がありますか。【神奈川・N社】
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二段階の審査経て裁判に 覆るケースは“まれ“
労災保険給付の支給あるいは不支給の決定処分に不服がある場合、まず行政に対して、行政不服審査の請求をすることになります。労災保険法第38条第1項は、審査請求と再審査請求との二段階の不服申立手続きを定め、同法第40条は、処分取消しの訴えにつき、再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ提起できないとして、裁決前置主義を採用しています。
近い例では、居酒屋チェーン店の従業員が自殺したことについて、審査請求で業務上災害と認められたケースは記憶に新しいところです。
この行政不服審査の請求(行政不服申立て)制度は、以下の二審制が採られています。
①第一審請求:各都道府県労働局に設置された労働者災害補償保険審査官宛の「審査請求」
②第二審請求:厚生労働省内に設置された労働保険審査会宛の「再審査請求」…
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平成24年4月1日第2159号 掲載