半日勤務で休憩はいつ? 午後10時以降だと割増は

2012.04.01 【労働基準法】
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Q

 午前中に半日年休を取っていた従業員が、夜の10時以降まで勤務しました。休憩はいつ取得させるべきだったのでしょうか。10時以降に休憩を取得した場合、その時間帯に割増賃金を支払う必要はないのでしょうか。【高知・T社】

A

勤務終了までに取得を 「労働」でなく賃金不要

 労基法第34条では、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならないとしています。

 就業規則等で休憩時間を定める際、所定労働時間を基準として休憩の位置や長さを決めるのが一般的でしょう。

 労基法第34条の規定は、所定労働時間であるか、時間外労働であるかに関係なく適用されます。例えば、…

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平成24年4月1日第2159号 掲載
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